漁港及び漁場の整備等に関する法律昭和二十五年法律第百三十七号
第14条(審議の公開等)
水産政策審議会の漁港漁場整備基本方針又は漁港漁場整備長期計画に関する審議は、公開して行う。
2 水産政策審議会は、前項の審議に用いられた資料を公表しなければならない。
3 水産政策審議会は、漁港漁場整備基本方針若しくは漁港漁場整備長期計画について審議するときその他必要があると認めるときは、公聴会を開くことができ、又は農林水産大臣の指示若しくは水産政策審議会の定める利害関係人の請求があつたときは、公聴会を開かなければならない。