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日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令昭和六十二年政令第五十三号

第9条(清算事業団への移行に伴う地方自治法の適用に関する経過措置)

日本国有鉄道が改革法第二十四条第一項の規定により日本鉄道建設公団から承継する鉄道施設であつてその承継の時において当該鉄道施設の用に供させるため日本鉄道建設公団に対して地方自治法第二百三十八条の四第二項の規定により行政財産である土地に地上権が設定されているものを清算事業団が所有する間は、清算事業団は同項に規定する政令で定めるものに該当するものとし、当該鉄道施設の用に供することは同項に規定する政令で定める用途に該当するものとする。