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日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令昭和六十二年政令第五十三号

第5条(日本鉄道建設公団の権利及び義務の承継に伴う経過措置)

日本鉄道建設公団に係る次の表の上欄に掲げる行為又は占用であつて改革法第二十四条第三項の規定により日本国有鉄道が承継した権利及び義務に係るものは、改革法第二十二条の規定により当該行為又は占用に係る権利及び義務を承継した承継法人(当該行為又は占用に係る権利及び義務を承継法人が承継しない場合にあつては、清算事業団)に係る同表の下欄に掲げる行為又は占用とみなす。 日本鉄道建設公団法施行令(昭和三十九年政令第二十三号。以下この条において「公団法施行令」という。)第十条第一項において準用する港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項において読み替えられた同条第一項の規定により港湾管理者の長とした協議に基づく行為 港湾法第三十七条第一項の規定により港湾管理者の長がした許可に基づく行為 公団法施行令第十条第一項において準用する道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十五条の規定により道路管理者とした協議に基づく占用 道路法第三十二条第一項又は第三項の規定により道路管理者がした許可に基づく占用 公団法施行令第十条第一項において準用する都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第九条の規定により公園管理者とした協議に基づく占用 都市公園法第六条第一項又は第三項の規定により公園管理者がした許可に基づく占用 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条(同法第百条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により河川管理者がした許可に基づく占用 河川法第二十四条の規定により河川管理者がした許可に基づく占用

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なし