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日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令昭和六十二年政令第五十三号

第8条(日本国有鉄道法の廃止に伴う経過措置)

改革法附則第二項の規定の施行前に、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条及び医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第一条の規定に基づき、日本国有鉄道に対して厚生大臣がした承認は、同法の規定により、改革法第二十一条の規定により当該承認に係る病院に関する業務を引き継いだ承継法人に対して都道府県知事がした承認又は許可とみなし、日本国有鉄道が厚生大臣に対して開設の通知をし、又は日本国有鉄道の診療所の管理者が都道府県知事に対して専属の薬剤師を置かないことの通知をした診療所は、医療法の規定により、同条の規定により当該通知に係る診療所に関する業務を引き継いだ承継法人が都道府県知事の許可を受けて、開設し、又は専属の薬剤師を置かないこととした診療所とみなす。 2 改革法附則第二項の規定の施行前に電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条第二項の規定に基づき日本国有鉄道に対して郵政大臣がした承認(改革法第十一条第一項の規定により運輸大臣が指定した法人が改革法第二十二条の規定により承継した権利及び義務に係るものを除く。)は、電波法の規定により、改革法第二十二条の規定により当該承認に係る権利及び義務を承継した承継法人に対して郵政大臣がした免許又は許可とみなす。 3 日本国有鉄道が建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定によつて建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをしようとする建築物であつて改革法附則第二項の規定の施行前に建築基準法第十八条第二項(同法第八十七条第一項、第八十七条の二第一項並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定により日本国有鉄道がその計画を建築主事に通知しているものについては、同法第十八条第一項から第八項まで(これらの規定を同法第八十七条第一項、第八十七条の二第一項並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定を準用する。 この場合において、同法第十八条第一項中「国」とあるのは「承継法人(日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十一条第二項に規定する承継法人をいう。次項において同じ。)」と、「第六条から第七条の三まで、第九条から第十条まで及び第九十条の二」とあるのは「第六条から第七条の三まで」と、「第二項から第九項まで」とあるのは「第二項から第八項まで」と、同条第二項中「国」とあるのは「承継法人」と読み替えるものとする。 4 改革法附則第二項の規定の施行前に結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第三十六条第一項の規定により厚生大臣の指定を受けた日本国有鉄道の病院又は診療所は、同項の規定により都道府県知事の指定を受けた病院又は診療所とみなす。 5 改革法附則第二項の規定の施行前に高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)第四条の規定に基づき日本国有鉄道に対して都道府県知事がした承認は、同法の規定により、改革法第二十二条の規定により当該承認に係る権利及び義務を承継した承継法人に対して都道府県知事がした許可又は認可とみなす。 6 改革法附則第二項の規定の施行前に覚せヽいヽ剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第三十五条第一項の規定により厚生大臣の指定を受けた日本国有鉄道の病院は、同法第三条第一項の規定により都道府県知事の指定を受けた病院とみなす。 7 改革法附則第二項の規定の施行前に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第七十六条の規定に基づき日本国有鉄道に対して科学技術庁長官がした承認は、同法の規定により、改革法第二十二条の規定により当該承認に係る権利及び義務を承継した承継法人に対して科学技術庁長官がした許可又は認可とみなす。 8 改革法附則第二項の規定の施行前に放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第五十条の規定に基づき日本国有鉄道に対して科学技術庁長官がした承認は、同法第三条第一項の規定により、改革法第二十二条の規定により当該承認に係る権利及び義務を承継した承継法人に対して科学技術庁長官がした許可とみなす。 9 改革法附則第二項の規定の施行前に下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四十一条の規定により日本国有鉄道が公共下水道管理者又は都市下水路管理者とした協議に基づく行為は、同法の規定により、改革法第二十二条の規定により当該行為に係る権利及び義務を承継した承継法人(当該行為に係る権利及び義務を承継法人が承継しない場合にあつては、清算事業団)に対して公共下水道管理者又は都市下水路管理者がした許可に基づく行為とみなす。 10 改革法附則第二項の規定の施行前に河川法第九十五条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により日本国有鉄道が河川管理者とした協議に基づく占用又は行為は、同法の規定により、改革法第二十二条の規定により当該占用又は行為に係る権利及び義務を承継した承継法人(当該占用又は行為に係る権利及び義務を承継法人が承継しない場合にあつては、清算事業団)に対して河川管理者がした許可に基づく占用又は行為とみなす。 11 改革法附則第二項の規定の施行前に河川法第九十五条の規定により日本国有鉄道が河川管理者とした協議に係るダムの操作規程は、同法第四十七条第一項の規定により、改革法第二十二条の規定により当該ダムに係る権利及び義務を承継した承継法人に対して河川管理者がした承認に係るダムの操作規程とみなす。 12 改革法附則第二項の規定の施行前に古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第八条第九項の規定により日本国有鉄道が府県知事とした協議に基づく行為は、同条第一項の規定により、改革法第二十二条の規定により当該行為に係る権利及び義務を承継した承継法人に対して府県知事がした許可に基づく行為とみなす。

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なし