日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令昭和六十二年政令第五十三号 第4条(日本鉄道建設公団の資産の承継に伴う出資の取扱いに関する措置) 施行法第二十六条第二項の規定により日本国有鉄道に対し政府から出資されたものとされる当該出資及び同条第三項の規定により日本鉄道建設公団に対する政府からの出資がなかつたものとされる当該出資は、一般会計からの出資とする。