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都市再開発法昭和四十四年法律第三十八号

第11条(認可)

第一種市街地再開発事業の施行区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、五人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。 2 前項に規定する者は、事業計画の決定に先立つて組合を設立する必要がある場合においては、同項の規定にかかわらず、五人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。 3 前項の規定により設立された組合は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業計画を定めるものとする。 4 第七条の九第二項の規定は前三項の規定による認可に、同条第三項の規定は第一項又は第二項の規定による認可について準用する。 この場合において、同条第二項中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区となるべき区域(第十一条第三項の規定による認可の申請にあつては、施行地区)」と読み替えるものとする。 5 組合が施行する第一種市街地再開発事業については、第一項又は第三項の規定による認可をもつて都市計画法第五十九条第四項の規定による認可とみなす。 第七条の九第四項ただし書の規定は、この場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 25

準用 都市再開発法 第88条 準用 都市再開発法 第139の3条 (事務の区分) 引用 租税特別措置法 第34条 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第65の3条 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 都市開発資金の貸付けに関する法律 第2条 (利率、償還方法等) 引用 都市再開発法 第7の2条 (第一種市街地再開発事業等の施行) 引用 都市再開発法 第13条 (参加組合員としての参加の機会の付与) 引用 都市再開発法 第14条 (宅地の所有者及び借地権者の同意) 引用 都市再開発法 第15の2条 (事業計画の案の作成及び組合員への周知等) 引用 都市再開発法 第16条 (事業計画の縦覧及び意見書の処理) 引用 都市再開発法 第17条 (認可の基準) 引用 都市再開発法 第18条 (組合の成立) 引用 都市再開発法 第19条 (認可の公告等) 引用 都市再開発法 第31条 (総会の招集) 引用 都市再開発法 第50の6条 (事業計画等) 引用 都市再開発法 第53条 (事業計画) 引用 都市再開発法 第58条 (施行規程及び事業計画の認可等) 引用 都市再開発法 第70の2条 (個別利用区内の宅地への権利変換の申出等) 引用 都市再開発法 第127条 (不服申立て) 引用 都市再開発法施行令 第7条 (組合員名簿の作成等) 引用 都市再開発法施行規則 第2条 (組合施行に関する認可申請手続) 引用 都市再開発法施行規則 第3条 (組合施行に関する認可申請書の添付書類) 引用 都市再開発法施行規則 第10の2条 (組合員への周知等) 引用 都市再開発法施行規則 第11条 (組合施行に関する公告事項) 引用 国家戦略特別区域法 第24条 (都市再開発法の特例)