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都市再開発法昭和四十四年法律第三十八号

第118の7条(管理処分計画の内容)

管理処分計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 一 配置設計 二 譲受け希望の申出をした者で建築施設の部分を譲り受けることができるものの氏名又は名称及び住所 三 前号に掲げる者が施行地区内に有する宅地、借地権又は建築物及びその見積額並びにその者がその対償に代えて譲り受けることとなる建築施設の部分の明細及びその価額の概算額 四 賃借り希望の申出をした者で施設建築物の一部を賃借りすることができるものの氏名又は名称及び住所 五 前号に掲げる者が賃借りすることとなる施設建築物の一部 六 施行者が施設建築物の一部を賃貸しする場合における標準家賃の概算額及び家賃以外の借家条件の概要 七 特定事業参加者が譲り受けることとなる建築施設の部分の明細並びにその特定事業参加者の氏名又は名称及び住所 八 第三号及び前号の建築施設の部分以外の建築施設の部分の明細及びその管理処分の方法 九 新たな公共施設の用に供する土地の帰属に関する事項 十 第三号の見積額並びに同号及び第六号の概算額の算定の基準日並びに工事完了の予定時期 十一 その他国土交通省令で定める事項 2 前項第三号の見積額は、同項第十号の基準日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。 3 第一項第十号の基準日は、第百十八条の二第一項各号に掲げる公告(事業計画を変更して新たに編入した施行地区については、同条第六項において準用する同条第一項各号に掲げる公告)の日(都市計画法第七十一条第一項に規定する理由があるときは、同項の規定により事業の認定の告示があつたものとみなされる日)とする。

この条文を準用・引用する条文 17

準用 都市再開発法 第118の25条 (施設建築敷地内の道路に関する特例) 準用 都市再開発法 第118の25の2条 (施設建築敷地内の都市高速鉄道に関する特例) 準用 都市再開発法施行令 第46の5条 (施設建築敷地の共有持分及び施設建築物の共用部分の共有持分の割合) 準用 都市再開発法施行規則 第37の4条 (管理処分計画に定めるべき事項) 引用 地方税法 第73の14条 (不動産取得税の課税標準の特例) 引用 地方税法 第73の27の5条 (再開発会社の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等) 引用 租税特別措置法施行令 第39の7条 (特定の資産の買換えの場合等の課税の特例) 引用 都市再開発法 第118の9条 (建築施設の部分の価額等の概算額) 引用 都市再開発法 第118の10条 (権利変換計画に関する規定の準用) 引用 都市再開発法 第118の23条 (建築施設の部分等の価額等の確定) 引用 都市再開発法 第118の25の3条 引用 都市再開発法施行令 第46の2条 (国土交通大臣等の認可を要しない管理処分計画の変更) 引用 都市再開発法施行令 第46の3条 (建築施設の部分の価額の概算額) 引用 都市再開発法施行令 第46の7条 (縦覧手続を要しない管理処分計画の修正又は変更) 引用 都市再開発法施行令 第46の8条 (審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決を要しない管理処分計画の変更) 引用 都市再開発法施行令 第46の9条 (従前の権利の価額等の確定に係る修正率の算定方法) 引用 都市再開発法施行規則 第37の5条 (管理処分計画に関する図書)