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都市計画法昭和四十三年法律第百号

第12の5条(地区計画)

地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画とし、次の各号のいずれかに該当する土地の区域について定めるものとする。 一 用途地域が定められている土地の区域 二 用途地域が定められていない土地の区域のうち次のいずれかに該当するもの イ 住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行われる、又は行われた土地の区域 ロ 建築物の建築又はその敷地の造成が無秩序に行われ、又は行われると見込まれる一定の土地の区域で、公共施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあるもの ハ 健全な住宅市街地における良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている土地の区域 2 地区計画については、前条第二項に定めるもののほか、都市計画に、第一号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第二号及び第三号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 一 次に掲げる施設(以下「地区施設」という。)及び建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画(以下「地区整備計画」という。) イ 主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設 ロ 街区における防災上必要な機能を確保するための避難施設、避難路、雨水貯留浸透施設(雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を有する施設であつて、浸水による被害の防止を目的とするものをいう。)その他の政令で定める施設 二 当該地区計画の目標 三 当該区域の整備、開発及び保全に関する方針 3 次に掲げる条件に該当する土地の区域における地区計画については、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とを図るため、一体的かつ総合的な市街地の再開発又は開発整備を実施すべき区域(以下「再開発等促進区」という。)を都市計画に定めることができる。 一 現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる土地の区域であること。 二 土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため、適正な配置及び規模の公共施設を整備する必要がある土地の区域であること。 三 当該区域内の土地の高度利用を図ることが、当該都市の機能の増進に貢献することとなる土地の区域であること。 四 用途地域が定められている土地の区域であること。 4 次に掲げる条件に該当する土地の区域における地区計画については、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物(以下「特定大規模建築物」という。)の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域(以下「開発整備促進区」という。)を都市計画に定めることができる。 一 現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる土地の区域であること。 二 特定大規模建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、適正な配置及び規模の公共施設を整備する必要がある土地の区域であること。 三 当該区域内において特定大規模建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図ることが、当該都市の機能の増進に貢献することとなる土地の区域であること。 四 第二種住居地域、準住居地域若しくは工業地域が定められている土地の区域又は用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)であること。 5 再開発等促進区又は開発整備促進区を定める地区計画においては、第二項各号に掲げるもののほか、都市計画に、第一号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第二号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 一 道路、公園その他の政令で定める施設(都市計画施設及び地区施設を除く。)の配置及び規模 二 土地利用に関する基本方針 6 再開発等促進区又は開発整備促進区を都市計画に定める際、当該再開発等促進区又は開発整備促進区について、当面建築物又はその敷地の整備と併せて整備されるべき公共施設の整備に関する事業が行われる見込みがないときその他前項第一号に規定する施設の配置及び規模を定めることができない特別の事情があるときは、当該再開発等促進区又は開発整備促進区について同号に規定する施設の配置及び規模を定めることを要しない。 7 地区整備計画においては、次に掲げる事項(市街化調整区域内において定められる地区整備計画については、建築物の容積率の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を除く。)を定めることができる。 一 地区施設の配置及び規模 二 建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度又は最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度、建築物の敷地の地盤面の高さの最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。以下同じ。)における工作物の設置の制限、建築物等の高さの最高限度又は最低限度、建築物の居室(建築基準法第二条第四号に規定する居室をいう。)の床面の高さの最低限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率(都市緑地法第三十四条第二項に規定する緑化率をいう。)の最低限度その他建築物等に関する事項で政令で定めるもの 三 現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項(次号に該当するものを除く。) 四 現に存する農地(耕作の目的に供される土地をいう。以下同じ。)で農業の利便の増進と調和した良好な居住環境を確保するため必要なものにおける土地の形質の変更その他の行為の制限に関する事項 五 前各号に掲げるもののほか、土地の利用に関する事項で政令で定めるもの 8 地区計画を都市計画に定める際、当該地区計画の区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、当該区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることを要しない。 この場合において、地区計画の区域の一部について地区整備計画を定めるときは、当該地区計画については、地区整備計画の区域をも都市計画に定めなければならない。

この条文を準用・引用する条文 35

引用 建築基準法 第2条 (用語の定義) 引用 建築基準法 第68の3条 (再開発等促進区等内の制限の緩和等) 引用 建築基準法 第68の4条 (建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例) 引用 建築基準法 第68の6条 (道路の位置の指定に関する特例) 引用 農地法施行規則 第47条 (申請に係る農地の全てを申請に係る用途に供することが確実と認められない事由) 引用 農地法施行規則 第57条 (申請に係る農地又は採草放牧地の全てを申請に係る用途に供することが確実と認められない事由) 引用 租税特別措置法 第71の15条 (特定の地区施設等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の4条 (既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第38の4条 (土地の譲渡等がある場合の特別税率) 引用 租税特別措置法施行令 第40の24条 (特定の地区施設等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 引用 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第5条 (その区域内の土地の買取りが資金の貸付けの対象となる高度利用地区等の区域) 引用 都市計画法 第12の7条 (区域を区分して建築物の容積を適正に配分する地区整備計画) 引用 都市計画法 第12の9条 (住居と住居以外の用途とを適正に配分する地区整備計画) 引用 都市計画法 第12の10条 (区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区整備計画) 引用 都市計画法 第12の11条 (道路の上空又は路面下において建築物等の建築又は建設を行うための地区整備計画) 引用 都市計画法 第12の12条 (適正な配置の特定大規模建築物を整備するための地区整備計画) 引用 都市計画法 第33条 (開発許可の基準) 引用 都市計画法 第58の2条 (建築等の届出等) 引用 都市計画法 第58の3条 (建築等の許可) 引用 都市再開発法 第2の2条 (市街地再開発事業の施行) 引用 都市計画法施行令 第7の4条 (地区施設) 引用 都市計画法施行令 第7の5条 (再開発等促進区又は開発整備促進区を定める地区計画において定める施設) 引用 都市計画法施行令 第7の6条 (地区整備計画において定める建築物等に関する事項) 引用 都市計画法施行令 第13条 (地区計画等に定める事項のうち都道府県知事への協議を要するもの) 引用 都市計画法施行令 第38の4条 (届出を要する行為) 引用 都市計画法施行令 第38の5条 (地区計画の区域内において建築等の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為) 引用 都市計画法施行規則 第57の2条 (都市施設等) 引用 都市緑地法 第20条 (地区計画等緑地保全条例) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第5条 (土地区画整理促進区域に関する都市計画) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第24条 (住宅街区整備促進区域に関する都市計画) 引用 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 第10条 (良質な住宅地の保全) 引用 被災市街地復興特別措置法 第7条 (建築行為等の制限等) 引用 都市再生特別措置法 第37条 (都市再生事業等を行おうとする者による都市計画の決定等の提案) 引用 景観法 第16条 (届出及び勧告等) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第1条 (定義)