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都市計画法施行令昭和四十四年政令第百五十八号

第7の6条(地区整備計画において定める建築物等に関する事項)

法第十二条の五第七項第二号の建築物等に関する事項で政令で定めるものは、垣又はさくの構造の制限とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし