大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則昭和五十年建設省令第二十号 第50の27条(法第百一条の十五第一項の国土交通省令で定める戸数) 法第百一条の十五第一項の国土交通省令で定める戸数は、百戸とする。