大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法平成元年法律第六十一号 第15条(申出を受理する者に関する特例) 施行者が土地区画整理法第十四条第一項の規定により設立された土地区画整理組合である場合には、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第十三条第一項の規定による申出は、同法第十四条第一項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。