土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号
第127条(不服申立て)
次に掲げる処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。 一 第十四条第一項若しくは第三項又は第三十九条第一項の規定による認可(事業基本方針の変更に係るものを除く。) 二 第二十条第三項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知 三 第五十一条の二第一項又は第五十一条の十第一項の規定による認可 四 第五十一条の八第三項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知 五 都道府県又は市町村が第五十二条第一項の規定によつてする事業計画の決定(事業計画の変更を含む。) 六 第五十二条第一項又は第五十五条第十二項の規定による認可 七 第五十五条第四項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による通知 八 国土交通大臣が第六十六条第一項の規定によつてする事業計画の決定(事業計画の変更を含む。) 九 第六十九条第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定による通知 十 第七十一条の二第一項又は第七十一条の三第十四項の規定による認可 十一 第七十一条の三第八項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定による通知 十二 第八十八条第四項(第九十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知