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土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号

第52条(施行規程及び事業計画の決定)

都道府県又は市町村は、第三条第四項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 この場合において、その事業計画において定める設計の概要について、国土交通省令で定めるところにより、都道府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。 2 都道府県又は市町村が第三条第四項の規定により施行する土地区画整理事業について事業計画を定めた場合においては、都道府県にあつては前項に規定する認可をもつて都市計画法第五十九条第二項に規定する認可と、市町村にあつては前項に規定する認可をもつて同条第一項に規定する認可とみなす。 第四条第二項ただし書の規定は、この場合に準用する。

この条文を準用・引用する条文 22

準用 土地区画整理法 第54条 (事業計画) 引用 地方自治法施行令 第174の39条 (土地区画整理事業に関する事務) 引用 土地区画整理法 第55条 (事業計画の決定及び変更) 引用 土地区画整理法 第127条 (不服申立て) 引用 土地区画整理法施行規則 第3の2条 (地方公共団体施行に関する認可申請手続) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第3条 (地方公共団体施行に関する認可申請手続) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第4条 (認可申請書の添付書類) 引用 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則 第3条 (地方公共団体施行の一体型土地区画整理事業に関する認可申請手続) 引用 地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令 第4条 (認可申請書の添付書類) 引用 被災市街地復興特別措置法施行規則 第1条 (認可申請書の添付書類) 引用 被災市街地復興特別措置法施行規則 第6条 (復興共同住宅区を定める場合の地方公共団体施行に関する認可申請手続) 引用 都市再生特別措置法施行規則 第34の4条 (防災住宅建設区を定める場合の地方公共団体施行に関する認可申請手続) 引用 都市再生特別措置法施行規則 第47の2条 (誘導施設整備区を定める場合の地方公共団体施行に関する認可申請手続) 引用 東日本大震災復興特別区域法 第57条 (事業計画の認定) 引用 東日本大震災復興特別区域法 第59条 (土地区画整理事業の認可等の特例) 引用 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第14条 引用 大規模災害からの復興に関する法律 第21条 (事業計画の認定) 引用 大規模災害からの復興に関する法律 第23条 (土地区画整理事業の認可等の特例) 引用 国家戦略特別区域法 第20条 (土地区画整理法の特例) 引用 首都直下地震対策特別措置法 第17条 (土地区画整理事業の認可の特例) 引用 国土交通省関係首都直下地震対策特別措置法施行規則 第3条 (土地区画整理事業に係る同意に関する協議) 引用 国土交通省関係首都直下地震対策特別措置法施行規則 第4条 (土地区画整理事業に係る証明書の交付)