首都直下地震対策特別措置法平成二十五年法律第八十八号
第17条(土地区画整理事業の認可の特例)
関係地方公共団体は、基盤整備等計画に基盤整備事業に関する事項として土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業(同法第五十五条第一項から第六項までに規定する手続を行ったものに限る。)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同法第五十二条第一項の認可の権限を有する者に協議し、その同意を得ることができる。
2 前項の規定による同意を得た事項が記載された基盤整備等計画につき第八条第十二項の規定による公示があったときは、当該公示の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する土地区画整理法第五十二条第一項の認可があったものとみなす。