国土交通省関係首都直下地震対策特別措置法施行規則平成二十五年国土交通省令第百号
第3条(土地区画整理事業に係る同意に関する協議)
法第十七条第一項の規定による協議の申出をしようとする関係地方公共団体は、協議書に当該申出に係る土地区画整理事業に関する次に掲げる書類を添えて、これらを土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第五十二条第一項の認可の権限を有する者に提出するものとする。 一 基盤整備等計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類 二 土地区画整理法第五十二条第一項の設計の概要 三 土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第三条の二各号に掲げる事項に相当する事項を記載した書類