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国土交通省関係首都直下地震対策特別措置法施行規則平成二十五年国土交通省令第百号

第4条(土地区画整理事業に係る証明書の交付)

土地区画整理法第五十二条第一項の認可の権限を有する者は、法第十七条第二項の規定により土地区画整理法第五十二条第一項の認可があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類を当該認可があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし