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土地区画整理法施行規則昭和三十年建設省令第五号

第3の2条(地方公共団体施行に関する認可申請手続)

法第五十二条第一項又は第五十五条第十二項に規定する認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を提出しなければならない。 一 施行者の名称及び事業施行期間 二 資金計画 三 土地区画整理事業の範囲 四 都道府県が施行する土地区画整理事業にあつては、事業計画の縦覧及び意見書の処理の経過 五 法第五十四条において準用する法第六条第二項、第四項又は第六項の規定により事業計画に住宅先行建設区、市街地再開発事業区又は高度利用推進区を定めようとするときは、住宅先行建設区、市街地再開発事業区又は高度利用推進区の位置及び面積