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土地区画整理法施行規則昭和三十年建設省令第五号

第4の5条(意見書の内容の審査の方法)

土地区画整理法施行令(以下「令」という。)第三条の二第一項において準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によつて口頭意見陳述(法第二十条第四項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第五十一条の八第四項(法第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第二十条第四項又は第五十一条の八第四項において準用する行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この項において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて都道府県知事が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。 2 令第三条の二第二項において準用する行政不服審査法施行令第八条に規定する方法によつて口頭意見陳述(法第五十五条第五項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第五十五条第五項において準用する行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この項において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて都道府県都市計画審議会が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。 3 令第三条の二第三項において準用する行政不服審査法施行令第八条に規定する方法によつて口頭意見陳述(法第六十九条第四項(同条第十項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第六十九条第四項において準用する行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この項において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて国土交通大臣が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。 4 令第三条の二第四項において準用する行政不服審査法施行令第八条に規定する方法によつて口頭意見陳述(法第七十一条の三第九項(同条第十五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第七十一条の三第九項において準用する行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この項において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて国土交通大臣又は都道府県知事が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。