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土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号

第71の3条(施行規程及び事業計画)

機構等は、前条第一項に規定する認可の申請をしようとする場合においては、第三項の規定により聴取した地方公共団体の長の意見を記載した書類を認可申請書に添付しなければならない。 2 第五十三条第二項の規定は、前条第一項の施行規程について、第六条の規定は、同項の事業計画について準用する。 3 機構等は、前条第一項の事業計画を定めようとする場合においては、当該事業計画について、あらかじめ、施行地区となるべき区域をその区域に含む地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。 4 国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第一項に規定する認可の申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、施行規程及び事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。 5 利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された施行規程及び事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。 ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。 6 都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、遅滞なく、当該意見書について都道府県都市計画審議会の意見を聴き、その意見を付して、これを国土交通大臣に送付しなければならない。 ただし、当該意見書が市のみが設立した地方公社が定めた施行規程及び事業計画に係るものである場合においては、これを国土交通大臣に送付することを要しない。 7 都道府県知事は、第五項の期間内に機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が定めた施行規程及び事業計画について意見書の提出がなかつた場合においては、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。 8 国土交通大臣(市のみが設立した地方公社が定めた施行規程及び事業計画に係る意見書については、都道府県知事)は、第五項の規定により提出された意見書の内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認める場合においては、機構等に対し施行規程及び事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認める場合においては、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。 9 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法第二章第三節(第二十九条、第三十条、第三十二条第二項、第三十八条、第四十条、第四十一条第三項及び第四十二条を除く。)の規定を準用する。 この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「国土交通大臣又は都道府県知事」と読み替えるものとする。 10 機構等が第八項の規定により施行規程及び事業計画に必要な修正を加えた場合(政令で定める軽微な修正を加えた場合を除く。)においては、その修正に係る部分について、更に第四項からこの項までに規定する手続を行うべきものとする。 11 国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第一項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係都道府県知事及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。 12 市町村長は、第百三条第四項の公告の日まで、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。 13 機構等は、第十一項の公告があるまでは、施行規程及び事業計画をもつて第三者に対抗することができない。 14 機構等は、前条第一項の施行規程又は事業計画を変更しようとする場合においては、国土交通大臣(市のみが設立した地方公社にあつては、都道府県知事)の認可を受けなければならない。 15 第一項の規定は、前項に規定する認可の申請をしようとする場合について、第三項から第十項までの規定は、前条第一項の施行規程又は事業計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)について、第十一項から第十三項までの規定は、前項に規定する認可をした場合について準用する。 この場合において、第一項、第三項、第四項及び第十一項中「前条第一項」とあるのは「第十四項」と、第十一項中「を公告し」とあるのは「についての変更に係る事項を公告し」と、「施行地区及び設計の概要を」とあるのは「変更に係る施行地区又は設計の概要を」と、第十三項中「施行規程及び事業計画をもつて」とあるのは「施行規程又は事業計画の変更をもつて」と読み替えるものとする。