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大規模災害からの復興に関する法律平成二十五年法律第五十五号

第21条(事業計画の認定)

復興計画に記載された復興一体事業(計画区域内の土地の区域であって特定大規模災害により土地利用の状況が相当程度変化した地域又はこれに隣接し、若しくは近接する地域において、市町村が次に掲げる事業を一体的に施行する事業をいう。以下同じ。)を施行しようとする特定被災市町村は、復興一体事業についての事業計画(以下単に「事業計画」という。)を作成し、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、これを特定被災都道府県知事に提出して、その事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。 この場合において、特定被災市町村は、あらかじめ、当該復興一体事業に係る土地区画整理法第五十二条第一項の施行規程を定めなければならない。 一 土地区画整理事業 二 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地(農業振興地域の整備に関する法律第三条第一号に規定する農用地をいう。次号及び第二十五条第一項において同じ。)の保全又は利用上必要な施設(第二十四条において「農業用用排水施設等」という。)の新設、管理又は変更 三 客土、暗渠きよ排水その他の農用地の改良又は保全のため必要な事業 2 事業計画には、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条及び第二十六条において同じ。) 二 復興一体事業の概要 三 事業施行期間 四 資金計画 3 再度災害を防止し、又は軽減することを目的とする復興一体事業の事業計画においては、施行地区内の再度災害の防止又は軽減を図るための措置が講じられた又は講じられる土地の区域における住宅及び公益的施設の建設を促進するため特別な必要があると認められる場合には、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、当該土地の区域であって、住宅及び公益的施設の用に供すべきもの(以下「復興住宅等建設区」という。)を定めることができる。 4 復興住宅等建設区は、施行地区において再度災害を防止し、又は軽減し、かつ、住宅及び公益的施設の建設を促進する上で効果的であると認められる位置に定め、その面積は、住宅及び公益的施設が建設される見込みを考慮して相当と認められる規模としなければならない。 5 事業計画においては、環境の整備改善を図り、交通の安全を確保し、災害の発生を防止し、その他健全な市街地を造成するために必要な公共施設(土地区画整理法第二条第五項に規定する公共施設をいう。次項において同じ。)及び宅地(同条第六項に規定する宅地をいう。以下同じ。)に関する計画が適正に定められていなければならない。 6 事業計画は、公共施設その他の施設又は土地区画整理事業に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合して定めなければならない。 7 事業計画の作成について必要な技術的基準は、農林水産省令・国土交通省令で定める。 8 土地区画整理法第五十五条第一項から第六項までの規定は事業計画を作成しようとする場合について、同法第百三十六条の規定は事業計画について第一項の認定をする場合について準用する。 9 特定被災都道府県知事は、第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該特定被災市町村に通知しなければならない。 10 特定被災市町村が前項の規定による通知を受けた場合においては、特定被災市町村長は、遅滞なく、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、当該特定被災市町村の名称、事業施行期間、施行地区その他農林水産省令・国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。 11 第一項及び第七項から前項までの規定は、第一項の認定を受けた事業計画(この項において準用する第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業計画」という。)を変更しようとする場合(農林水産省令・国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)について準用する。