大規模災害からの復興に関する法律平成二十五年法律第五十五号
第10条(復興計画)
次の各号に掲げる地域のいずれかに該当する地域をその区域とする市町村(以下「特定被災市町村」という。)は、復興基本方針(当該特定被災市町村を包括する都道府県(以下「特定被災都道府県」という。)が都道府県復興方針を定めた場合にあっては、復興基本方針及び当該都道府県復興方針)に即して、内閣府令で定めるところにより、単独で又は特定被災都道府県と共同して、復興計画を作成することができる。 一 特定大規模災害により土地利用の状況が相当程度変化した地域又はこれに隣接し、若しくは近接する地域 二 特定大規模災害の影響により多数の住民が避難し、若しくは住所を移転することを余儀なくされた地域又はこれに隣接し、若しくは近接する地域(前号に掲げる地域を除く。) 三 前二号に掲げる地域と自然、経済、社会、文化その他の地域の特性において密接な関係が認められる地域であって、前二号に掲げる地域の住民の生活の再建を図るための整備を図ることが適切であると認められる地域 四 前三号に掲げる地域のほか、特定大規模災害を受けた地域であって、市街地の円滑かつ迅速な復興を図ることが必要であると認められる地域
2 復興計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 復興計画の区域(以下「計画区域」という。) 二 復興計画の目標 三 当該特定被災市町村における人口の現状及び将来の見通し、計画区域における土地利用に関する基本方針(土地の用途の概要その他内閣府令で定める事項を記載したものをいう。以下「土地利用方針」という。)その他当該特定大規模災害からの復興に関して基本となるべき事項 四 第二号の目標を達成するために必要な次に掲げる事業(以下「復興整備事業」という。)に係る実施主体、実施区域その他の内閣府令で定める事項 イ 市街地開発事業(都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業をいう。) ロ 土地改良事業(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業(同項第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事業に限る。)をいう。以下同じ。) ハ 復興一体事業(第二十一条第一項に規定する復興一体事業をいう。第十五条において同じ。) ニ 集団移転促進事業(防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号。以下「集団移転促進法」という。)第二条第二項に規定する集団移転促進事業をいう。以下同じ。) ホ 住宅地区改良事業(住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第一項に規定する住宅地区改良事業をいう。以下同じ。) ヘ 都市計画法第十一条第一項各号に掲げる施設の整備に関する事業 ト 小規模団地住宅施設整備事業(一団地における五戸以上五十戸未満の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設の整備に関する事業をいう。第十八条の二において同じ。) チ 津波防護施設(津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第二条第十項に規定する津波防護施設をいう。)の整備に関する事業 リ 漁港漁場整備事業(漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第四条第一項に規定する漁港漁場整備事業をいう。以下同じ。) ヌ 保安施設事業(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項に規定する保安施設事業をいう。) ル 液状化対策事業(地盤の液状化により被害を受けた市街地の土地において再度災害を防止し、又は軽減するために施行する事業をいう。) ヲ 造成宅地滑動崩落対策事業(地盤の滑動又は崩落により被害を受けた造成宅地(宅地造成に関する工事が施行された宅地をいう。)において、再度災害を防止するために施行する事業をいう。) ワ 地籍調査事業(地籍調査(国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第五項に規定する地籍調査をいう。以下同じ。)を行う事業をいう。) カ イからワまでに掲げるもののほか、住宅施設、水産物加工施設その他の地域の円滑かつ迅速な復興を図るために必要となる施設の整備に関する事業 五 復興整備事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事業又は事務その他の地域住民の生活及び地域経済の再建に資する事業又は事務に関する事項 六 復興計画の期間 七 その他復興整備事業の実施に関し必要な事項
3 前項第四号に掲げる事項には、特定被災市町村(当該特定被災市町村が特定被災都道府県と共同して復興計画を作成する場合(以下「共同作成の場合」という。)にあっては、当該特定被災市町村及び特定被災都道府県。以下「特定被災市町村等」という。)が実施する事業に係るものを記載するほか、必要に応じ、特定被災市町村等以外の者が実施する事業に係るものを記載することができる。
4 特定被災市町村等は、復興計画に当該特定被災市町村等以外の者が実施する復興整備事業に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。
5 特定被災市町村等は、復興計画を作成しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
6 特定被災市町村等は、復興計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7 前三項の規定は、復興計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。