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大規模災害からの復興に関する法律平成二十五年法律第五十五号

第4条(復興対策本部の設置)

特定大規模災害が発生した場合において、当該特定大規模災害からの復興を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十条第二項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣府に復興対策本部(以下「本部」という。)を設置することができる。 2 内閣総理大臣は、本部を置いたときは当該本部の名称、所管区域並びに設置の場所及び期間を、当該本部を廃止したときはその旨を、直ちに、告示しなければならない。