大規模災害からの復興に関する法律平成二十五年法律第五十五号 第40条(権限の委任) この節に規定する厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。