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大規模災害からの復興に関する法律平成二十五年法律第五十五号

第15条(土地区画整理事業等の特例)

第十条第二項第四号イ又はハに掲げる事項には、同条第一項第一号から第三号までに掲げる地域内の市街化調整区域をその施行地区(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第四項に規定する施行地区又は第二十一条第二項第一号に規定する施行地区をいう。)に含む土地区画整理事業(同法第二条第一項に規定する土地区画整理事業をいう。以下同じ。)又は復興一体事業に関する事項を記載することができる。 2 前項の規定により復興計画に記載された土地区画整理事業(土地区画整理法第三条第四項の規定により施行するものに限る。)又は復興一体事業に係る都市計画法第十三条第一項第十三号の規定の適用については、同号中「市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において」とあるのは、「大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第十五条第一項の規定により同法第十条第一項に規定する復興計画に記載された土地区画整理事業又は同法第二十一条第一項に規定する復興一体事業に係る土地区画整理事業は」とする。