大規模災害からの復興に関する法律施行規則平成二十五年内閣府令第五十一号 第2条(土地利用方針の記載事項) 法第十条第二項第三号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 復興計画の区域における土地利用の基本的方向 二 復興整備事業(法第十条第二項第四号に規定する復興整備事業をいう。以下次条第二項、第四条及び第七条において同じ。)のおおむねの区域を表示した縮尺二万五千分の一以上の地形図