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大規模災害からの復興に関する法律施行規則平成二十五年内閣府令第五十一号

第7条(届出対象区域の公示)

法第二十八条第二項の規定による公示は、届出対象区域(同条第一項に規定する届出対象区域をいう。)及び当該区域に係る復興整備事業の内容を明示して、特定被災市町村の公報に掲載して行うものとする。 この場合において、当該届出対象区域の明示については、次のいずれかによることとする。 一 市町村、大字、字、小字及び地番 二 平面図