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大規模災害からの復興に関する法律平成二十五年法律第五十五号

第16条(土地改良事業の特例)

特定被災都道府県は、復興計画に記載された土地改良事業(政令で定める要件に適合するものに限る。以下この条において同じ。)を行うことができる。 2 前項の規定により行う土地改良事業は、土地改良法第八十七条の二第一項の規定により行うことができる同項第二号に掲げる土地改良事業とみなす。 この場合において、同条第十項及び同法第八十八条第二項の規定の適用については、同法第八十七条の二第十項中「第五条第六項及び第七項、第七条第三項」とあるのは「第五条第四項から第七項まで、第七条第三項及び第四項」と、「同条第五項」とあるのは「同条第四項」と、同法第八十八条第二項中「第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第六項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業等」とあるのは「農用地造成事業等」と、「これらの規定による申請に基づいて行う土地改良事業」とあるのは「土地改良事業」とする。 3 共同作成の場合には、第十条第二項第四号ロに掲げる事項に、特定被災都道府県が復興整備事業として行う土地改良事業に関する事項(土地改良法第五条第四項から第七項まで、第七条第三項及び第四項、第八条第二項及び第三項、第八十七条第三項及び第四項並びに第八十七条の二第三項から第五項までの規定に準じて記載するものに限る。)を記載することができる。 4 特定被災市町村等は、復興計画に前項に規定する土地改良事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令で定めるところにより、協議会が組織されている場合(会議における協議が困難な場合を除く。)にあっては会議における協議をし、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合にあっては、あらかじめ、土地改良法第八十七条の二第六項に規定する土地改良施設の管理者に協議をしなければならない。 5 第三項に規定する土地改良事業に関する事項が記載された復興計画が第十条第六項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る土地改良法第八十七条の二第一項の土地改良事業計画が定められたものとみなす。