大規模災害からの復興に関する法律平成二十五年法律第五十五号
第41条(一団地の復興拠点市街地形成施設に関する都市計画)
次に掲げる条件のいずれにも該当する特定大規模災害等を受けた区域(当該区域に隣接し、又は近接する区域を含む。)であって、円滑かつ迅速な復興を図るために当該区域内の地域住民の生活及び地域経済の再建のための拠点となる市街地を形成することが必要であると認められるものについては、都市計画に一団地の復興拠点市街地形成施設を定めることができる。 一 円滑かつ迅速な復興を図るために当該区域内の地域住民の生活及び地域経済の再建のための拠点として一体的に整備される自然的経済的社会的条件を備えていること。 二 当該区域内の土地の大部分が建築物(特定大規模災害等により損傷した建築物を除く。)の敷地として利用されていないこと。
2 一団地の復興拠点市街地形成施設に関する都市計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 住宅施設、特定業務施設又は公益的施設及び特定公共施設の位置及び規模 二 建築物の高さの最高限度若しくは最低限度、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度若しくは最低限度又は建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度
3 一団地の復興拠点市街地形成施設に関する都市計画は、次に掲げるところに従って定めなければならない。 一 前項第一号に規定する施設は、当該区域内の地域住民の生活及び地域経済の再建のための拠点としての機能が確保されるよう、必要な位置に適切な規模で配置すること。 二 前項第二号に掲げる事項は、再度災害を防止し、又は軽減することが可能となるよう定めること。