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大規模災害からの復興に関する法律平成二十五年法律第五十五号

第25条(特定被災都道府県の技術的援助)

特定被災市町村は、認定事業計画に係る第二十一条第一項第二号又は第三号に掲げる事業の工事につき、特定被災都道府県に農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する職員の必要な援助を求めることができる。 2 特定被災都道府県は、正当の事由がある場合を除いて、前項の規定による請求を拒んではならない。