東日本大震災復興特別区域法平成二十三年法律第百二十二号 第58条(土地区画整理法の準用) 土地区画整理法第百二十七条第七号の規定は、前条第八項(同条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第五十五条第四項の規定による通知について準用する。