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都市再生特別措置法施行規則平成十四年国土交通省令第六十六号

第1の7条(土地区画整理事業に係る証明書の交付)

土地区画整理法第四条第一項の認可の権限を有する者は、法第十九条の九第二項の規定により土地区画整理法第四条第一項の認可があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類を当該認可があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。