HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
連合国財産の返還等に関する政令昭和二十六年政令第六号

第28条

土地改良法施行法(昭和二十四年法律第百九十六号)第二条第一項の規定によりなおその効力を有する旧耕地整理法(明治四十二年法律第三十号。以下「旧耕地整理法」という。)、土地区画整理法施行法(昭和二十九年法律第百二十号)第三条第一項若しくは第四条第一項の規定によりなおその効力を有する同法による改正前の都市計画法(大正八年法律第三十六号)、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)又は土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定により連合国財産又は連合国財産である権利の目的物である土地について換地が行われる場合において、その従前の土地は、旧耕地整理法第三十条第四項(土地区画整理法施行法第三条第一項又は第四条第一項の規定によりなおその効力を有する同法による改正前の都市計画法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の告示若しくは土地改良法第五十二条第八項の公告のあつた日から又は土地区画整理法第百三条第四項の公告のあつた日の翌日から当該連合国財産又は当該連合国財産である権利の目的物でなくなるものとする。 この場合において、旧耕地整理法第三十条第一項(土地区画整理法施行法第三条第一項又は第四条第一項の規定によりなおその効力を有する同法による改正前の都市計画法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により交付され、又は土地改良法第五十二条第一項若しくは土地区画整理法第八十六条第一項の規定による換地計画に定められた当該従前の土地の換地は、当該連合国財産又は当該連合国財産である権利の目的物とみなす。

この条文を準用・引用する条文 0

なし