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土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号

第52条(換地計画の決定及び認可)

土地改良区は、その行う土地改良事業(第四十九条第一項の規定により応急工事計画を定め、これに基づいて行う復旧事業を除く。)につき、その事業の性質上必要があるときは、当該土地改良事業の施行に係る地域につき、換地計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 2 土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けてそれぞれ前項の換地計画を定める場合において、必要があるときは、一の区に係る換地計画において、他の区の区域内にある土地を従前の土地として、これにつき換地を定め、又は定めないことができる。 この場合には、その従前の土地とされた土地は、当該一の区以外のいずれの区に係る換地計画においても、従前の土地とすることができない。 3 第一項の換地計画は、耕作又は養畜の業務を営む者の農用地の集団化その他農業構造の改善に資するように定めなければならない。 4 第一項の換地計画を定めるには、農林水産省令で定めるところにより、次項の規定による議決前に、農用地の集団化に関する事業についての専門的知識及びその事業に係る実務の経験を有する者で政令で定める資格を有するものの意見を聴かなければならない。 5 第一項の換地計画を定めるには、その計画に係る土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する全ての者で組織する会議の議決を経なければならない。 この場合には、前項の規定により聴いた意見の内容を示さなければならない。 6 前項の会議は、当該土地改良区の理事が招集するものとし、その議事は、同項の者が三分の二以上出席し、その議決権の三分の二以上で決する。 7 第五項の会議には、第二十七条、第二十八条第一項、第三十一条、第三十二条第二項及び第三項並びに第三十四条本文の規定を準用する。 8 第一項の認可を申請するには、その申請書に関係農業委員会の同意書を添付しなければならない。 ただし、同意を求めた日から六十日以内にその同意を得られない場合には、その事由を記載した書面を添付すれば足りる。 9 第一項の場合には、第七条第五項及び第六項の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 31

準用 土地改良法 第53の4条 (換地計画の変更) 準用 土地改良法 第89の2条 (国又は都道府県の行う換地処分等) 準用 土地改良法 第96条 (土地改良区に関する規定の準用) 準用 土地改良法 第99条 (土地改良区の交換分合計画の決定手続) 準用 土地改良法 第100の2条 (市町村の交換分合計画の決定手続) 準用 土地改良法 第113の2条 (土地の共有者等の取扱い) 準用 土地改良法 第117条 (施行に係る地域を数区に分けた場合) 準用 土地改良法 第136条 (決議、選挙等の取消し等) 準用 土地改良法施行令 第48の4条 (換地計画を定めるに当たり意見を聴かなければならない者等の資格) 準用 土地改良法施行規則 第28条 (議事録) 準用 土地改良法施行規則 第43の2条 (換地計画についての意見) 準用 土地改良法施行規則 第44条 (換地計画の変更の認可申請手続) 準用 土地改良法施行規則 第68の2条 (国又は都道府県が行なう換地処分等) 準用 土地改良法施行規則 第82の2条 準用 農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第6条 (交換分合計画の決定手続) 準用 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第34条 準用 集落地域整備法施行規則 第10条 (交換分合計画の決定手続) 引用 土地改良法 第49条 (急施の場合) 引用 土地改良法 第52の3条 (異議の申出) 引用 土地改良法 第52の4条 引用 土地改良法 第54条 (換地処分) 引用 土地改良法 第96の4条 (準用規定) 引用 土地改良法施行規則 第43条 (換地計画の認可申請手続) 引用 土地改良法施行規則 第76条 引用 土地改良法施行規則 第76の15条 引用 土地改良法施行規則 第82条 (土地改良区の交換分合計画の決定手続) 引用 土地改良法施行規則 第85の2条 (市町村の交換分合計画の決定手続) 引用 連合国財産の返還等に関する政令 第28条 引用 農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第7条 引用 集落地域整備法施行規則 第11条 引用 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 第14条 (土地改良法の特例)