土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号
第100の2条(市町村の交換分合計画の決定手続)
第九十六条の二第一項の規定により市町村が土地改良事業を行う場合において、その土地改良事業の施行に係る地域内の農用地を含む一定の農用地に関し交換分合を行うことが、その土地改良事業の効率的な施行及びその地域内の土地につき耕作又は養畜の業務を営む者の農用地の集団化その他農業構造の改善に資することが明らかであると認められるときは、その市町村は、都道府県知事の認可を受けて、その一定の農用地につき交換分合計画を定めることができる。
2 前項の場合には、第九十九条第二項から第十三項までの規定を準用する。 この場合において、同条第二項において準用する第五十二条第六項中「当該土地改良区の理事」とあるのは「当該市町村の長」と、第九十九条第二項において準用する第五十二条第七項中「第二十七条、第二十八条第一項」とあるのは「第二十八条第一項」と読み替えるものとする。