土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号 第28条(会議招集の通知等) 総会を招集するには、その会日から五日前までに、会議の日時及び目的を各組合員に通知しなければならない。 ただし、急施を要する場合には、その会日から三日前までに通知すれば足りる。 2 理事は、前項の規定による通知をした後、遅滞なく、会議の日時及び目的を公告しなければならない。