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土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号

第111の28条(準用規定)

連合会には、第十八条第十四項から第十七項まで、第十九条から第二十一条まで、第二十五条から第二十七条まで、第二十八条第一項、第二十九条第一項本文及び第四項、第二十九条の二、第三十一条、第三十一条の二、第三十二条第一項から第三項まで、第三十四条、第三十五条、第三十七条、第四十五条並びに第六十七条の二から第七十一条の六までの規定を準用する。 この場合において、第十九条の四第三号及び第二十九条の二第四項の規定、第六十八条第四項において準用する第十八条第十八項の規定並びに第七十一条の二の規定中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、第六十八条第四項中「第十八条第十八項から第二十項まで」とあるのは「第十八条第十八項」と、第六十九条第二項中「土地改良事業を行う者その他土地改良事業」とあるのは「連合会又はその事業」と読み替えるものとする。

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準用 土地改良法 第29の2条 (決算関係書類) 準用 土地改良法 第31条 (議決権及び選挙権) 準用 土地改良法 第31の2条 (議決権のない場合) 準用 土地改良法 第32条 (総会の議決方法等) 準用 土地改良法 第34条 (決議事項の制限) 準用 土地改良法 第35条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用) 準用 土地改良法 第37条 (過怠金) 準用 土地改良法 第45条 (組合員等に対する通知又は催告) 準用 土地改良法 第67の2条 (清算中の土地改良区の能力) 準用 土地改良法 第68条 (清算人) 準用 土地改良法 第68の2条 (清算人の職務及び権限) 準用 土地改良法 第69条 (財産処分の方法等) 準用 土地改良法 第69の2条 (債権の申出の催告等) 準用 土地改良法 第69の3条 (期間経過後の債権の申出) 準用 土地改良法 第70条 (残余財産処分の制限) 準用 土地改良法 第70の2条 (裁判所による監督) 準用 土地改良法 第71条 (清算人の決算報告義務) 準用 土地改良法 第71の2条 (清算結了の届出) 準用 土地改良法 第71の3条 (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄) 準用 土地改良法 第71の4条 (不服申立ての制限) 準用 土地改良法 第71の5条 (裁判所の選任する清算人の報酬) 準用 土地改良法 第71の6条 (検査役の選任) 引用 土地改良法 第18条 (役員の選任等) 引用 土地改良法 第19条 (理事の職務) 引用 土地改良法 第19の2条 (理事の代表権の制限) 引用 土地改良法 第19の3条 (理事の代理行為の委任) 引用 土地改良法 第19の4条 (監事の職務) 引用 土地改良法 第19の5条 (役員の義務及び損害賠償責任) 引用 土地改良法 第20条 (兼職禁止) 引用 土地改良法 第21条 (監事の組合代表権) 引用 土地改良法 第25条 (総会の招集) 引用 土地改良法 第26条 引用 土地改良法 第27条 (監事による会議の招集) 引用 土地改良法 第28条 (会議招集の通知等) 引用 土地改良法 第29条 (関係書簿の備付け)