土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号 第69の3条(期間経過後の債権の申出) 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、土地改良区の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。