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土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号

第71の5条(裁判所の選任する清算人の報酬)

裁判所は、第六十八条第二項の規定により清算人を選任した場合には、土地改良区が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。 この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1