土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号 第32条(総会の議決方法等) 総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めがある場合を除いて、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2 議長は、総会で選任する。 3 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。 4 准組合員等は、定款で定めるところにより、総会に出席して意見を述べることができる。