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土地改良法
昭和二十四年法律第百九十五号
第70条
(残余財産処分の制限)
清算人は、土地改良区の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
土地改良法
第111の28条
(準用規定)
準用
土地改良法
第144条
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