土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号 第71条(清算人の決算報告義務) 清算事務が終わつたときは、清算人は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作り、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。