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土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号

第71条(清算人の決算報告義務)

清算事務が終わつたときは、清算人は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作り、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。

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なし