土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号 第71の7条(解散命令によつて解散した場合の清算に関する規定の適用) 土地改良区が第百三十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による解散命令によつて解散した場合における清算に関する規定の適用については、第六十九条第一項及び第七十一条中「これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければ」とあるのは、「都道府県知事の認可を受けなければ」とする。