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土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号

第19の4条(監事の職務)

監事の職務は、次のとおりとする。 一 土地改良区の財産の状況を監査すること。 二 理事の業務の執行の状況を監査すること。 三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は都道府県知事に報告をすること。 四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

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なし

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