土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号 第136の3条(都道府県が処理する連合会に係る事務) 第百十一条の二十八において読み替えて準用する第二十九条の二第四項の規定並びに第百三十二条第二項及び第百三十四条の二の規定による農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。