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土地改良法
昭和二十四年法律第百九十五号
第19の2条
(理事の代表権の制限)
理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
土地改良法
第111の28条
(準用規定)
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