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土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号

第25の4条(決算関係書類の公表の方法)

法第二十九条の二第四項(法第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の規定による公表は、次に掲げる方法によるものとする。 一 事務所で公衆の閲覧に供する方法 二 インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法

この条文を準用・引用する条文 0

なし