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土地改良法
昭和二十四年法律第百九十五号
第25条
(総会の招集)
理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。 2 理事は、必要と認めるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
土地改良法
第144条
引用
土地改良法
第111の28条
(準用規定)
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