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土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号

第25の3条(電磁的記録)

法第二十九条の二第三項(法第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定めるものは、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。