土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号 第19条(理事の職務) 理事は、定款の定めるところにより、土地改良区を代表する。 但し、総会の決議に従わなければならない。 2 土地改良区の事務は、理事の過半数で決する。 但し、定款に別段の定がある場合には、この限りでない。