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土地改良法
昭和二十四年法律第百九十五号
第67の2条
(清算中の土地改良区の能力)
解散した土地改良区は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
土地改良法
第111の28条
(準用規定)
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